はじめに
昨年の年末調整で住宅ローン2年目の住宅ローン控除申告を行ったのですが、「連帯債務かつ借換え」の記入方法が分からず(どちらか一方であれば記入例があるのですが)、かなり苦労しました。
また、連帯債務の「共有持分」と「連帯債務に係るあなたの負担割合」を混同していたために(この2つは異なるものです)、申告書類を訂正することになりました。
この反省を踏まえ、今後申告される方の参考になればと思い、書類の記入方法をまとめました。
ご注意
内容の一部については税務署(電話相談センター)に確認を行っています。確認した点についてはその旨記載しています。
ですが、執筆者(私)は税務に関して素人であり、本エントリの内容が正確であるという保証はできません。税務署(電話相談センター)への確認についても確認した内容を正確に記載するよう努めましたが、その正確さを保証することはできません。
よって、本エントリは参考にとどめ、最終的には税務署もしくは専門家に確認ください。本エントリの内容によって不利益若しくは損害を負った場合でも補償はできません。
また、記載内容にお気づきの点があれば、コメントなどでご連絡いただければ幸いです。
想定ケース
夫婦の連帯債務で住宅ローンを組み、2年目以降に借換えを行った場合の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」の記入方法。
説明では連帯債務のみ、借換えのみのケースについても一部触れています。
本エントリでの説明範囲
本エントリでは想定ケースに基づいて躓きやすいポイントのみ説明します。その他の項目については申請書類に添付された記載例や他サイトを参照ください。
例えば、以下の記事では記載方法を非常にわかりやすく解説しています。以降を読み進める前にぜひご一読ください。
2年目の住宅ローン控除の年末調整の必要書類と住宅借入金等特別控除申告書の書き方
書類の準備
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
住宅ローン2年目に税務署から2~10年目分の申請書類をまとめて送られてきたはずです。今年度分を利用ください。
紛失した場合は税務署に再発行を依頼します。
住宅ローンの年末残高等証明書
金融機関によって該当書類の名前が異なります。例えば、フラット35であれば「融資額残高証明書」となります。
住宅ローン初年度の確定申告書(控え)
住宅借入金等の負担割合の確認に必要です。
紛失した場合は「開示請求」もしくは「閲覧請求」という方法があるそうです。
参考:確定申告書の控えを紛失した時の2つの解決方法 | 知らなきゃ損する確定申告
(※借換えの場合)借換え直前における当初の住宅ローン等の残高の分かる書類
控除対象の住宅ローン残高を計算するために必要となります。不明な場合は金融機関にお問い合わせください。
私の場合、「住宅ローン控除の借換えに伴う計算のため、借換え直前の残高の分かる書類がほしい」と申し出たところ、「支払利息証明書」「支払証明書」を発行されました。
住宅借入金等特別控除申告書の記入方法
①欄「新築又は購入に係る借入金等の年末残高」
赤枠で囲んだ箇所の記入方法です。
※この画像は国税庁の以下の資料から記載例を切り出し、加工しています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/100.pdf
以下の3パターンで年末残高の計算を説明します。
- 連帯債務のみ(借換え無し)
- 借換えのみ(連帯債務無し)
- 連帯債務かつ借換え
連帯債務のみ(借換え無し)の年末残高の計算
国税庁の「パンフレット・手引き」に以下の説明があります。
連帯債務による住宅の取得等のための住宅借入金等の年末残高がある場合には、次の算式により、控除を受ける人が負担すべき部分の年末残高を計算します。
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高(円)」
×
「控除を受ける人が負担すべき割合(%)」
=
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高のうち控除を受ける人が負担すべき部分の年末残高(円)」「控除を受ける人が負担すべき割合」については、原則として、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年の確定申告の際に提出した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」に記入した負担割合によります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/37-51.pdf
例えば、以下の計算となります。
連帯債務による住宅借入金等の年末残高=4,000万円
控除申告者の負担割合=60%
控除申告者の年末残高(①欄)=4,000×60%=2,400万円
ここで注意すべき点は負担割合が共有持分の割合に等しいとは限らないということです。つまり、共有持分が夫婦各々1/2であるからといって、負担割合が1/2となるとは限りません。
ここで用いる負担割合は住宅ローン初年度の確定申告書として提出した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で確認します。
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」での負担割合の記載個所(連帯債務に係るあなたの負担割合)を赤枠で示します(この例では連帯債務がないため、100.00%となっています)。申告年度によって書式が一部異なりますが、同様の項目があるはずです。
※この画像は国税庁の以下の資料から記載例を切り出し、加工しています。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/10.pdf
借換えのみ(連帯債務無し)の年末残高の計算
国税庁の「タックスアンサー」に以下の説明があります。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
(1)A≧Bの場合
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき|所得税|国税庁
対象額=C
(2)A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
(1)のケース
住宅ローン4,000万円・金利2%を4,000万円・金利1%で借換え、年末残高は3,900万円となった。
借換え直前における当初の住宅ローン等の残高(A)=4,000万円
借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額(B)=4,000万円
借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高(C)=3,900万円
A≧Bのため「対象額=C」であり、控除申告者の年末残高(①欄)は3,900万円となります。
(2)のケース
住宅ローン4,000万円・金利2%を4,100万円・金利1%で借換え、年末残高は4,000万円となった。
借換え直前における当初の住宅ローン等の残高(A)=4,000万円
借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額(B)=4,100万円
借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高(C)=4,000万円
A<Bのため「対象額=C×A/B」であり、控除申告者の年末残高(①欄)は3,902万4,391円となります。
(2)の計算結果の円未満の端数は切り上げました。端数処理は切り上げでも切り捨てでもよいとのことです(税務署確認済み)。
「借換え直前における当初の住宅ローン等の残高」が不明な場合は金融機関に問い合わせてください。私が入手した「支払証明書」の場合、以下の表が記載されていました(日付及び数字はダミーです)。
返済年月日 | 元金 | 利息 | 合計 |
2016/05/05 | 80,000 |
30,000 |
110,000 |
2016/05/31 | 40,000,000 |
20,000 |
40,020,000 |
計 | 40,080,000 |
50,000 |
40,130,000 |
この例では借換えに伴う返済を2016/05/31に行っており、「借換え直前における当初の住宅ローン等の残高」は40,000,000円となります。借換えに伴う返済のうち、残高に含まれるのは元金のみで利息は含まないことにご注意ください(税務署確認済み)。
円未満の端数については切り上げを薦めている方がいました。
借換えによる新たな住宅ローン等の借入額が、当初の住宅ローン等の残高を超える場合には、上記のような計算をしますが、計算途中で端数が発生します。
住宅ローン控除|住宅ローンの借り換えをした場合の条件、計算方法 | 税金、社会保険の知恵袋
その端数は、どのように計算すればいいのでしょうか。
端数処理については、規定がないようです。
そんなときは、納税者有利にするのが基本です。
住宅ローン控除額の計算では、年末残高が多くなれば控除額が多くなりますので、円未満の端数を切り上げてください。
ただ、住宅ローン控除額は、100円未満切捨てになりますから、年末残高の端数を同処理しても計算結果は、まず同じになるでしょう。
また、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書の「(付表2)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」にある「連帯債務による借入金に係る各共有者の年末残高」でも円未満端数を切り上げて計算されていました。
よって、円未満の端数は切り上げて処理したほうがよいでしょう。
(2)のケース(借換え後の金額が借換え前の残高を上回る)は当初の住宅ローンの残高+借換えの手数料で借換えた場合に起こりえます。この全額を住宅ローン控除として認めてしまうと、借換え手数料に対しても住宅ローン控除を認めてしまうことになるため、このような計算を行っているそうです。
参考:借換えしても住宅ローン控除はできる?年末調整の手続きに注意!
今回行った計算は借換えを行った年だけでなく、翌年以降の住宅ローン控除申請でも同様の計算が必要です(税務署確認済み)。
連帯債務かつ借換えを行った場合の年末残高の計算
※本項について税務署に確認済み
連帯債務のみと借換えのみの各計算の合わせ技となります。前項の説明も参照ください。
まず借換えでの計算を行い、これに対して負担割合を掛けます。
借換え時点の当初の住宅ローンの残高(A)=4,000万円
借換え時点の新たな住宅ローンの残高(B)=4,100万円
年末時点の新たな住宅ローンの残高(C)=4,000万円
控除申告者の負担割合=60%
A<Bのため「対象額=C×A/B×60%」であり、控除申告者の年末残高(①欄)は2,341万4,635円となります。
借換えのみのケースに記載の通り、今回行った計算は借換えを行った年だけでなく、翌年以降の住宅ローン控除申請でも同様の計算が必要です。
借換え後の「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」
※本項について税務署に確認済み
赤枠で囲んだ箇所の記入方法です。
※この画像は国税庁の以下の資料から記載例を切り出し、加工しています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/100.pdf
住宅ローンの借換えを行った場合、備考欄右上の「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」は先に説明した借換えのみの年末残高と同じ計算を行います。ここでは負担割合を掛けません。
説明(引用)を以下に再掲します。
借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
(1)A≧Bの場合
No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき|所得税|国税庁
対象額=C
(2)A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高
住宅ローン4,000万円・金利2%を4,100万円・金利1%で借換え、年末残高は4,000万円となった。
借換え直前における当初の住宅ローン等の残高(A)=4,000万円
借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額(B)=4,100万円
借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高(C)=4,000万円
A<Bのため「対象額=C×A/B」であり、「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」は3,902万4,391円となります。
記載例として「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」に住宅ローンの年末残高等証明書の金額を記載すると説明していることがありますが、借換えの場合は上記の通り異なるため注意が必要です。
備考欄
※本項について税務署に確認済み
赤枠で囲んだ箇所の記入方法です。
※この画像は国税庁の以下の資料から記載例を切り出し、加工しています。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/100.pdf
連帯債務者がいる場合、以下に従って記入が必要です。
「備考」欄に、他の連帯債務者から、「私は連帯債務者として、右上の住宅借入金等の残高○○○円のうち、○○○円を負担することとしています。」等の文言、住所及び氏名の記入と押印を受けてください。その方が給与所得者である場合には、その勤務先の所在地及び名称も併せて記入を受けてください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2016/pdf/100.pdf
なお、「備考」欄に書ききれない場合は、適宜別紙に記載して添付してください。
連帯債務者の負担額は以下の計算を行います。
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高(円)」
×
「連帯債務者が負担すべき割合(%)」
=
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高のうち連帯債務者が負担すべき部分の年末残高(円)」
「連帯債務による住宅借入金等の年末残高(円)」は備考欄右上に記載したものです。借換え時の記入例は先の説明を参照ください。
「連帯債務者が負担すべき割合(%)」は住宅ローン初年度の確定申告書として提出した「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」又は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」で確認します。
例えば、以下の計算となります。
連帯債務による住宅借入金等の年末残高=3,900万円
連帯債務者の負担割合=40%
連帯債務者の負担すべき年末残高=3,900×40%=1,560万円
会社への書類提出と説明
借換えや負担割合による計算を行った場合、会社の担当者から計算の根拠を確認されることがあります。提出書類からは借換え前の金額や負担割合を確認できないためです。
書類の提出と併せて、記入の際に用いた数値(金額)と計算過程を伝えることで、事務処理がスムーズに進むかもしれません。
更新情報
2017/11/11
「借換え直前における当初の住宅ローン等の残高」の確認方法について追記しました。